「うっかり失効」という言葉をご存知ですか?
車の免許を取得すると定期的に“更新”という作業を行う必要があります。
もし、免許更新を忘れて車を運転した場合、
無免許運転(道路交通法違反)となり1年以下の懲役または30万円以下の罰金に課せられる場合があります。
そうならない為にも今回この記事では
- 免許更新とは?
- うっかり失効とは?
この2つにスポットを当ててお話をさせて頂こうと思います。
明日は我が身。免許の更新忘れは他人事ではありません。
自動車の運転免許をお持ちの方は、しっかりと学んでおきましょう。
そもそも免許の更新とは?
まずは大前提として「免許の更新とは?」ということについてお話しさせて頂きます。
自動車の運転免許証には
- ブルー
- グリーン
- ゴールド
の3種類があることはご存知かと思います。
運転免許を初めて取得された方の免許証はグリーンです。
例を挙げると、
平成元年1月1日生まれの人が平成20年6月1日に免許取得した場合、
平成23年5月1日から7月1日までが免許の更新期間という風になります。
更新月は免許証にも記載されていますが、
更新年の誕生日から35日前には登録の住所に「更新のお知らせのハガキ」が届くので、
必ず免許の更新を行う必要があります。
運転免許証の更新に必要なものは以下の通り。
- 運転免許証
- 更新連絡書(お知らせのハガキ)
- 印鑑(認印でOK)
- 高齢者講習、特定任意高齢者講習、特定任意講習受講者(受講後6ヶ月以内)の対象者は、いずれかの講習終了証明書
- 更新に必要な手数料
うっかり失効とは?
では、うっかりと免許の更新を忘れてしまった場合どうなってしまうのでしょう?
まず、知って頂きたいのが
【うっかり失効は、免許証の有効期限から6ヶ月以上経過していなければ無効にはならない】
ということ。
つまり、免許更新を忘れてしまっても半年以内なら大丈夫!ということです。
ただ、この間は無免許運転扱いになる場合があるため、
任意保険などは適用外となるケースがあるのでご注意を。
また、もしご自身の免許証の有効期限が6ヶ月を過ぎている場合、
- 海外に赴任していた
- 災害に遭った
- 長期の入院またはケガ
- 法令により拘束されている
などやむを得ない事情がある方は失効の対象外となるため、
所定の講習を受講することで失効を免れることができます。
ただ、上記の理由もなく6ヶ月を過ぎてしまうと、
再度教習所に通い、改めて免許試験を受ける必要が出てきます。
そのため、できるだけ更新期間中に免許の更新を行うことが懸命だと言えるのではないでしょうか。
期限を守って免許更新を行いましょう!
いかがでしたか?
この記事では【免許更新とは?うっかり失効とは?】の2つについて解説させて頂きました。
もし、免許の更新を忘れてしまっても6ヶ月以内であれば失効になることはありません。
ただ、やはり更新月は2ヶ月程度の猶予があるので忘れることなく、
期限内に更新することが懸命だと言えるでしょう。
ぜひ、この機会にご自身の免許の有効期限を確認してみてもいいかもしれません。
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