
「駐車」と「停車」
似たようなワードですが、はっきりとその違いを説明できる人は少ないんだそうです。
駐車違反などの際にたびたび登場する2つの単語ですが、知っておかないともしかすると違反を犯してしまうかもしれません。
今回はそんな駐車と停車の2つの言葉の意味をお話ししたいと思います。「そんなつもりじゃなかった!」と言っても、罰金を払わなければならないかもしれませんよ?しっかりと言葉の意味を理解して、違反者にならないように努めましょう。
駐車と停車 似ているようで違う言葉

自動車の免許を取得する際、教習所で必ずこの2つの違いは学んでいるはずです。ただやはり時が経つと忘れてしまいます。
そもそも駐車とは、
“5分以上クルマを停めておくこと。運転者は完全にクルマから離れており、すぐに運転できない状態のこと”
を指します。
荷物をおろす際や人を待つ際でも、運転者がクルマから離れている状態を「駐車」と考えて良し。
その反面停車とは、
“クルマが停止している状態全般を指し、すぐにクルマを動かすことができる状態。運転者が車内に居る状態のこと”
と考えて良いでしょう。
つまり、「コンビニに行くだけだから2〜3分ぐらいクルマを離れてもいいだろう…」のような状況は完全に『駐車』で、運転者が車内に居る状態で人を待つ場合などは『停車』ということです。
どんな場所にクルマを停めてはいけないの?

では、普段の運転で注意することとしてどんな場所にクルマを停めてはいけないのか?ということを再確認しておきましょう。
駐停車禁止の場所として法律で定められているのは以下の通り。
- 道路標識や道路標示にて駐停車禁止を指定している場所
- 交差点の側端、曲がり角から5m以内
- 横断歩道、自転車横断帯から5m以内
- 交差点・横断歩道・自転車横断帯・踏切・軌道敷内(線路内)・坂の頂上付近・急な坂道・トンネル内
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分、当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
- 踏切の前後から5m以内の部分
- 乗合自動車やトロリーバス、路面電車の停留場を表示する標示柱や標示板が設けられている位置から10m以内の部分
などなど。
要するに、見通しの悪い場所や曲がってすぐの場所、クルマを駐車・停車することで周囲に多大なる迷惑及び危険が及ぶエリアということ。ドライバーさんなら「どこにクルマが停まっていると危ないか」なんてこと、普段の運転で感じているかと思います。
自分本位な運転マナーではなく、周囲にも配慮できるよう駐停車場所には十分に注意しましょう。
駐車と停車 まとめ

「駐車」と「停車」の違いについてご理解頂けましたでしょうか?
日本の道路には「駐車禁止エリア」と「駐停車禁止エリア」というものが設けられています。読んで字の如く「クルマを置いて離れてはいけない駐車禁止エリア」と「クルマを停車させることすら禁止されているエリア」の2つがあるということ。
もし街中でクルマを止める場合、駐車禁止エリアもしくは駐停車禁止エリアのどちらではないかを確認した上でクルマを停めるようにしましょう。
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