
ドライバーの皆さんであれば「泥はね運転」という言葉はご存知ですよね?
「自動車教習所で習った記憶がある!」という方も多いかと思います。住宅街や歩道に面した幹線道路などでは、いつもより気を使って運転する必要があります。もし、ご自身が運転するクルマが泥はね運転をしてしまい、歩行者の衣服を汚してしまうと罰金が課せられる場合があります。
今回はそんな泥はね運転について解説していきたいと思います。
泥はね運転=道路交通法違反
「泥を跳ねたくらいで罪にはならないでしょう!」
と、高を括っていては後々痛い目に遭いますよ。泥はね運転は歴とした違反行為であり、道路交通法71条1項号に
【ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること】
と記載されています。
万が一、違反を犯してしまった場合、減点の対象にはなりませんが、大型車で7,000円、普通車・二輪車で6,000円、原付バイクでは5,000円の反則金が課せられてしまいます。
また、万が一歩行者の衣服を汚してしまった場合、民事上の損害賠償責任を問われる可能性だって考えられます。もちろんマイカーであればその程度で済みますが、社名の入ったクルマを運転していた場合であれば、会社のイメージダウン愚か、自身のポジションも危ぶまれる行為ということです。
そもそも雨の日には速度を落として安全運転を
当たり前のことですが、泥はね運転以前に天候の悪い日、雨の日にはいつもよりも速度を落として安全運転に努めることが先決です。
その上で、歩道がある場所や水溜りやぬかるみがある場所などは、できる限り速度を落とし、徐行するなどして対策を行いましょう。
もし泥はね運転の被害者になってしまったら

もしもご自身が泥はね運転の被害者となってしまった場合、速やかに近くの警察署へ相談に行きましょう。その際、当該車両の特徴(車種・色・ナンバーなど)を覚えておく方が賢明です。ただし、交通違反は現行犯が原則であるため、第三者の証言などが無い限り立証するのは難しいのが現実です。
最近では、コンビニやガソリンスタンドなど、街中に防犯カメラを設置しているお店がたくさんあるので、映像を元に立証するのも1つの手です。
泥はね運転の加害者にならないために
泥はね運転は立派な違反行為です。ご自身が泥はね運転の加害者にならないよう、雨の日の運転は十分に注意する必要があります。特に路地裏や歩行者の多い地域では徐行を行い、周囲に気を配りながら運転するよう心掛けましょう。
普段の運転から安全運転を心掛け、自分にも周りにも優しいドライバーを目指しましょう。
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