
「あっ!」と気付いた時には時すでに遅し…何気なくクルマを運転していて「気付かないうちに交通違反をしてしまった」なんてこと珍しくありません。
普段からスピード違反や信号に注意していても、一瞬気を抜いた瞬間に交通違反を犯し警察のお世話になるケースが非常に多く見受けられます。でも注意して運転しているのにどうして違反になるのでしょう?
今回は、見落としがちな交通違反を3選でご紹介したいと思います。交通違反といってもスピード違反や信号無視だけではありません。しっかりと確認した上で明日からの運転に活かしましょう。
■通行帯違反■
「通行帯違反」と言う言葉を聞いたことがありますか?通行帯違反とは、高速道路を走行中に適用される違反のこと。
高速道路には、一番右側の車線、すなわち“追い越し車線”というレーンがあるのはご存知かと思います。大型トラックやスピードを出しているクルマがバンバン走っているあの車線です。
実は高速道路の追い越し車線は、走行し続けるとそれだけで交通違反の対象となってしまいます。あまり知られていませんが高速道路を走行する際、
「2車線の場合は一番左側を、3車線の場合は一番左と中央の車線を走らなければならない」
といったルールが道路交通法によって定められています。
一番右側の車線は、低速車を追い越すときや緊急車両に道を譲る時など、道路状況に応じて使用することが許されている車線なのです。
ですので、特に道路上で異常がない時に追い越し車線を走り続けると交通違反の対象となってしまいます。高速道路でやってしまいがちな違反のひとつです。
■安全運転義務違反■
交通違反の中でも見落としがちな違反のひとつ、それが安全運転義務違反です。
安全運転義務違反とは呼んで字のごとく「安全運転を心がけてください」ということです。
ここでいう安全運転とは、よそ見運転・片手運転・急な車線変更・トークに夢中になるが故に起こる蛇行運転・食べ物や飲み物など飲食しながらの片手運転など。
違反になるかどうかは警察官の判断に委ねることになりますが、周囲のクルマや人に危険を与える可能性があるため、違反の対象となる場合があります。
■警音器使用制限違反■
警音器使用制限違反とは、不必要に警音器(クラックション)を鳴らすことを禁止するといった内容の違反です。法令によってクラックションを慣らさなければならない場所(峠道など)や危険回避のため止む終えず鳴らす場合などを除いて、基本的に使用することは許されていません。
「前を走るクルマが遅いから鳴らす」や「イライラするから鳴らす」などは論外。周りに脅威を与えてしまうほか、ドライバーとしてのマナーも疑われる行為です。
渋滞などでついイライラして「プップッ!」としてしまいがちなクラックションですが、必要以上に鳴らさないように心掛けましょう。
ドライバーとしての自覚を持って品のある運転を!

今回はつい見落としがちな交通違反についてご紹介させて頂きました。
今回ご紹介したのはほんの一例です。普段より良識を持った運転を心掛けることで違反は避けることができます。自分自身や周りに迷惑をかけないよう、マナーを守った運転を心がけるようにしましょう。
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